祈りのうちに

夫の突然の脳腫瘍、物語を書きかえながら、すべてを受け入れる
日々をつづりたいと思います

年金のこと

月曜日に年金のことで
地域の年金事務所へ仕事帰りに行きました。
ここでは週の初めの日のみ
夜間延長で19時まで受け付けしてくれます。
平日仕事の人にはこういうのがないと
相談にも手続きにもお休みをとるしか
ありません。


さて
夫は1955年生まれ
現在62歳
この春に退職をして厚生年金が終わったので
4月頃、年金手続きに行きました。
年金の知識がうすく
たけている人の方が少ないように思い
体験したことを記録に残そうと思います。


この手続きをするまでは
年金は60歳からいただくのと
65歳からいただくのとを選択するのかと思っていましたが
老齢年金に関しては60歳から誰もがいただくように
なっていて
その時に厚生年金にまだ加入中の場合は
夫のように62歳で手続きすると
60歳からの分が一度に入り
そのあと通常に2ヶ月毎に
年金決定額の2ヶ月分が入ります。
これが老齢年金
65歳から受け取る年金は
老齢基礎年金といって
65歳よりも前に受け取りを希望すると
1カ月ごとに繰り上げ分岐点と支給率という
早見表があって
それに基づき100%に満たない額が
決まっています。
これを手続きすると一生この割合での支給に
なります。
嫌な話ですが、
夫のように長生きが保障されていない場合は
考えようで、
たとえば62歳10か月で手続きをすると
支給額は87%ですが
65歳まで待てないかもしれないと思うと
手続きもありなのかもしれないということです。


ただ、我が家のように昨年の5月に
病気発症時点から
健康保険で傷病手当金を申請していると
年金の分がそこからマイナスになるために
この手当金が終了するまでは(1年6カ月間支給)
手続きをしない方がいいと考えていました。


病気発症から1年6カ月の時点で
実は年金も障害年金の手続きができることに
なっています。
11月6日で1年6カ月を過ぎるので
今回障害年金の手続きのために
来所しました。


障害年金の手続きをして認定されると
老齢年金と障害年金を比べて
高い方を受け取ることができます。
今回は障害ん年金を手続きするときに
本来65歳から受け取る老齢基礎年金を
繰り上げして同時に受け取ることが出来るのか
聞いてみました。
すると、別物なので可能です
ただし手続きは、老齢基礎年金の繰り上げを
先にしてしまうと
障害年金の受け取りができなくなります
と言われました!
この話、初耳だったので
もしも今年の春の時点で
老齢基礎年金を繰り上げ支給で手続きしていたら
障害年金の受け取り権利がなくなっていたと
いうことです。
ヒヤッとしてしまいました。


年金のこと
もっと国民は学習するべきと思います。
高校や大学の授業で必修として
やってもいいくらいだと思います。


自分が無知すぎるのかとも思いましたが
周りに聞いても知らないと言う人が
多くいます。


とりあえず
障害年金の手続き準備を始めました。
そろえるべき書類がたくさんあります。


今日も祈りのうちに